単身赴任の往復も「通勤」

単身赴任、往復も「通勤」=事故死、2審も労災認定−名古屋高裁

 単身赴任の会社員=当時(41)=が岐阜県土岐市の自宅から赴任先に戻る途中、事故死したことをめぐり、高山労働基準監督署が遺族給付金などを不支給としたのは違法として、妻が同労基署長を相手に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁の青山邦夫裁判長は15日、「通勤災害に該当しないと判断した処分は違法」として、処分取り消しを命じた1審判決を支持、労基署側の控訴を棄却した。  青山裁判長は会社員の就業状況や帰宅の経路などから、「事故は週末帰宅型の通勤途上で発生した」と認定した。  (時事通信) - 3月15日20時0分更新

へぇー「週末帰宅型の通勤」という考え方があったのですねー。
ということは、単身赴任の赴任地-自宅の往復は「通勤手当」の対象になるのかしらん。
まぁ僕には今のところ関係ない話題ですけれどね・・。